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東京高等裁判所 昭和30年(ネ)753号 判決 1956年9月28日

控訴人 原告 大倉治一

訴訟代理人 森武喜

被控訴人 被告 森浩彦

訴訟代理人 米村嘉一郎 外一名

主文

原判決を左のとおり変更する。

控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。

事実

控訴人訴訟代理人は「原判決中控訴人の本訴請求を却下した部分を取消す。被控訴人は控訴人に対し別紙目録記載の土地建物につき昭和二十六年六月四日東京法務局板橋出張所受付第八一四一号を以つてなした売買による所有権取得登記の抹消登記手続をなすべし。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め被控訴人訴訟代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方代理人の事実上の陳述は、控訴人訴訟代理人において、控訴人は、本件土地建物を訴外清水清に売却しているので、同人のため所有権移転登記手続をしなければならぬところ、現在被控訴人の名義の原因を欠く無効の登記が存するから、被控訴人に対し本訴においてその抹消登記手続を求めるものである。と述べ、被控訴人訴訟代理人において、原判決七枚目記録三三六丁裏七行目「たまたま清水が」の次に、「滞納税金支払のため早急に金員調達の必要に迫られた上」と加える、と述べた外は、原判決事実摘示の記載と同一であるから、これをここに引用する。(但し控訴のない反訴のみに関する部分の主張陳述は除く。)

証拠として、控訴人訴訟代理人は、甲第一、第二、第三号証の各一、二、第四号証、第五、第六号の各一、二、三、第七号証、第八号証の一、二、三、第九号証の一、二、第十号証、第十一号の一、二、第十二号証、第十三号証の一、二、第十四号証、第十五号証の一ないし四、第十六号証の一、二、三、第十七号証、第十八号証の一、二、第十九号証の一、二、三、第二十号証、第二十一号証、第二十二号証の一、二、三、第二十三号証の一ないし五を提出し、右のうち第四号証、第五号証の一、第六号証の三、第七号証、第八号証の一、第二十号証中控訴人作成名義の部分及び第五号証の三、第六号証の一、二、第十九号証の一、三、はいずれも訴外佐藤銀次郎の偽造にかかるものであると述べ、原審証人佐藤銀次郎、同清水清、同小西芳之助の各証言を援用し、乙号証に対しては、第二号証の一、第五号証の一中郵便局作成部分の真正に成立したことは認めるがその余の部分の成立は知らない、第一号証、第二号証の二、第六、第七、第八号証の各成立は不知、その余の各号証の成立は認めると述べ、被控訴人訴訟代理人は、乙第一号証、第二号証の一、二、第三号証、第四、第五号証の各一、二、第六ないし第九号証、第十、第十一、第十二号証の各一、二、を提出し、原審証人中尾静夫、同星野耕作の各証言並びに原審における被告法定代理人親権者森長彦の尋問の結果(当時被控訴人即ち被告は未成年者であつた)を援用し、甲号証に対しては、控訴人の指摘する各甲号証又はその中の控訴人作成名義の部分が佐藤銀次郎の偽造にかかることは否認する、これらの書証はいずれも正当に作成名義人の意思に基ずき作成されたものである、第二号証の一の成立は知らない、その余の各号証が真正に成立したことは証める、第二号証の二、第四号証、第二十一号証中清水清の作成部分を利益に援用すると述べた。

理由

一、別紙目録記載の本件土地建物が、もと控訴人の所有であつた事実、及び右土地建物につき昭和二十六年六月四日東京法務局板橋出張所受附第八一四一号を以つて被控訴人のため、同年五月十九日附売買に因る所有権取得登記のなされている事実は当事者間に争なく、控訴人は、本件土地建物は訴外清水清に売却したのであつて、被控訴人に売つたことは全然なく、右訴外者に対し売主として所有権移転登記手続をしなければならぬのに、右のような原因を欠く無効の登記が存するので、その登記名義人たる被控訴人に対しこれが抹消登記手続を求めると主張するから按ずるに、控訴人はすでに本件不動産を訴外者に売却してあると自陳しているので、現在所有者ではないのであるから、直接所有権に基く物権的請求権の行使として、本件不動産につき存する無効登記の抹消を求めることのできないのは主張自体からみて明らかであるが、そうだからと云つて原判決説示の如く控訴人に無効登記の抹消請求権が全然ないものと断ずべきではない。控訴人が嘗て本件不動産の所有者であつたことは前示の如くであり、もし控訴人がこれを訴外者に売却しまだその買受人に対する所有権移転登記が了してないのに、同一不動産につき無効な別の所有権移転登記が存するとしたならば、一応控訴人にはかかる無効の登記の抹消請求権があるものと謂わなくてはならない。

蓋し不動産登記は不動産物権変動の経過を明かにすることもまた、その制度の目的の一とするものであることに鑑み、登記が既に存した権利関係の変動と合致しない場合に、嘗て実質上且つ登記簿上権利者であつた者が、その権利を他に譲渡した後においても、現在の実質上の権利者の登記請求権を満足せしめるためには、なお登記名義冒用者に対し実際の権利変動の過程と登記との不一致を是正するため、冒用名義人に対し登記抹消請求権ありと解すべきだからである。よつて控訴人の主張する如く本件土地建物につき控訴人から訴外清水清に売買がなされ未だその登記なく、しかも前記当事者間に争なき被控訴人のための登記がなされてあり、従つてそれが実際の権利変動に合致しない無効の登記であるかどうかについて、判断を進める。

二、成立に争なき甲第一号証の一、二、第三号証の一、二、第八号証の三、第十三号証の一、二、第十四号証、第十五号証の三、四、(但し四は一部)、第十六号証の一、二、三、(何れも一部)、第十八号証の一、二、第二十二号証の二、第二十三号証の二、四、同じく乙第六号証、第七号証、並びに右甲第十三号証の二、第十五号証の四、第十六号証の一、二、三、第十八号証の一と成立に争なき乙第九号証、第十号証の二、原審証人佐藤銀次郎、同清水清の各証言を総合して訴外佐藤銀次郎がそれぞれの作成名義人の部分についてその各名義のもとに偽造したものと認められ、且つその他の部分の成立については、当事者に争なき甲第四号証、第五号証の一、三、第六号証の一、二、第八号証の一、第十九号証の一、三、第二十号証、第二十一号証、原審証人佐藤銀次郎(一部)、同清水清、同小西芳之助の各証言を総合すると、次のような事実が認められる。

(一)  控訴人は昭和二十五年三月十五日本件土地建物を訴外清水清に代金三十三万円で売却して所有権を移転し、右不動産に関する登記済権利証等を交付してあつたが右売買による所有権登記は未了であつた。そして本件家屋には従前から、被控訴人の父森長彦がその家族と共に居住していたので、買主の清水は同人に対し自らしばしば家屋明渡の請求をしていたが、なかなからちが明かぬので、その頃知合となつた訴外佐藤銀次郎に対し、四十万円位までの立退料を払つて森長彦に対する家屋明渡の交渉をして貰うことを、その旨の委任状を交付して依頼した。そこで佐藤は森長彦に対し清水の代理人として本件家屋の明渡を交渉したが、長彦はこれに応ぜず、却つて清水が買受けた金額が三十三万円であることを知つて金四十万円でこれを売つて呉れと要求し、佐藤はこれを清水に伝えたが、清水はこれに取り合わなかつた。

(二)  然るに佐藤は当時競輪などに凝つて金に窮していたので、清水からは実際には土地建物売渡については何ら代理権を与えられなかつたのに拘らず、擅に清水の代理人として長彦との間に代金四十万円で本件土地建物の売買契約をして了つた。この契約の締結は昭和二十六年一月三十一日長彦の住所たる本件家屋で行われ、星野耕作弁護士が長彦の依頼で立会い、佐藤から、当時清水が真実土地建物を買受け所有者であることを証明し家屋の明渡請求に用いるものとして手渡されていた控訴人名義の土地建物の登記済権利証を、森長彦と星野弁護士に示してなされたもので、星野弁護士の手により売買契約書が作られ、売買代金中四万円は即日、残代金三十六万円は数回に分割して佐藤が全部支払を受け、これを競輪のための資金その他自己の用途に費消して了つた。(尤も成立に争なき乙第十一号証の二、第十二号証の二、原審証人星野耕作の証言、原審における被告法定代理人森長彦の供述の中には、森長彦、星野耕作は、右のように佐藤との間で売買契約をなすに際し、佐藤が持参した清水の売渡代理委任状を見たことを窺えるような部分があり、また成立に争なき乙第十号証の二の中には佐藤が清水から売渡代理委任状を貰つて持参したことが窺えるような部分があるが、何れも前記認定に照らし措信できない。)

(三)  そして佐藤は、清水に対しては勿論森長彦との間に本件土地建物の売買契約をして契約書まで作つたことは秘して、同年二月二日附森長彦名義の同年三月末日までに金三十万円の立退料を貰つて本件家屋を明渡すという契約書を偽造し、これを清水に交付して長彦から家屋明渡の承諾を得たと虚偽の事実を告げ、二回に分けて六万円の謝礼金まで貰い、右立退期限間近に清水から期限の猶予を得て一時を糊塗していた。しかし清水が、明渡があまり長引くため自ら森方に赴き、長彦から本件土地建物を佐藤を通じて買受けたと聞かされ、且つ登記済売渡証まで見せられて、前記佐藤が無権限でやつた売買契約の事実が暴露するに至つた。

(四)  右のように佐藤の手によつて本件土地建物を買受け真実所有権を取得したと信じた森長彦は、同年五月十九日附を以つてこれを四男の被控訴人に贈与して所有権を移転したのであるが、登記はこのような権利移転の順序を経ず、中間登記を省略して当事者間に争なき直接被控訴人のための所有権取得登記がなされているけれども、それは佐藤が次のような手を使つて行つたものである。即ち佐藤は擅に控訴人の印章を印判屋で作らせ、それを用いて控訴人が京都市左京区岡崎法勝寺町二番地の住所から東京都豊島区目白町二丁目百七十番地に転寄留した旨虚偽の届出をなし、清水清を保証人として豊島区役所に控訴人の虚偽の印鑑届をなし、そのため必要であつた保証人清水の印鑑には、自分の印鑑届の保証人となつて貰うため使う旨欺いて清水の妻から借り受けた届出済の清水の印鑑を用い、このようにして控訴人の印鑑証明書の下附を受け、登記名義人である控訴人の住所の表示変更登記手続をした上、同年六月四日東京法務局板橋出張所において、前示の如く控訴人名義の権利証が清水の方に存在しているに拘らず、紛失したとして保証書により、又控訴人の委任状をも前記偽造の印鑑で作成して、本件土地建物所有権移転登記手続を了したものである。

以上の認定に反する成立に争なき乙第十、第十一、第十二号証の各二の記載部分並びに原審証人星野耕作の証言、原審における被告法定代理人森長彦本人尋問の結果は措信できないし、その他に被控訴人提出援用にかかる証拠中以上の認定を履すに足るものはない。

三、被控訴人は、仮りに訴外佐藤銀次郎が本件家屋明渡交渉に関する控訴人の代理権限のみを有し、売買については代理権限がなかつたとしても、森長彦は前記売買締結に際し佐藤に右権限ありと信ずべき正当の事由を有していたから、長彦は佐藤のなした代理行為により、真実本件土地建物の所有権を取得したものであると抗弁するので按ずるに、前記二の(二)において認定の如く、森長彦が佐藤銀次郎との間で本件土地建物の売買の交渉をするに当り、佐藤において清水のため売渡をなす代理権限を有するものと信じたであろうことは窺えるのであるが、長彦がかく信ずるにつき正当の事由を有したかどうかということになると、佐藤が売渡委任に関する清水の真正の代理委任状を持参したことは前記のとおり確認することができないし、佐藤が初めに清水の代理人として森長彦方へ赴いたのは、前示のように同人の明渡代理委任状を持参し家屋明渡の交渉に行つたので、長彦がこれに応ぜず買受を申出でた後に、佐藤が清水から売渡の代理権を授与されていないのに、これあるものの如く装つて右の売買交渉をするに至つたのであるから、佐藤の代理権限の拡張については当然十分な注意を払うべきであり、ことに本人たる清水の住所は東京都内の同一区内で近所であつて、直接本人にたしかめるにつき特に何か支障があるとか困難があつたという事実も認められず、本人に確めたという証拠もないので、森長彦には右のように信じたことにつき過失があつたと云わざるを得ない。よつて民法第百十条により佐藤の代理権限踰越の行為に因つて、森長彦が清水清から所有権を取得したりとする被控訴人の主張は採用することができない。

然らば佐藤が権限なくして清水を代理し本件土地建物を長彦に売渡した行為は、清水に対しその効なく、清水は依然所有者である。然しすでに清水に所有権を譲渡した控訴人と雖も、清水をしてその所有権の実態と一致する登記名義を得させるためには、前記一、の後段で述べた理由により、現に被控訴人名義になされている無効の所有権取得登記が、真実の所有権移転の状態に合致しないものとして、その抹消登記手続を求め得べきものである。

四、然し乍らなお一歩進んで調べてみると、別に訴外清水清は自ら原告となり被控訴人を被告として、被控訴人名義の本件登記の抹消登記手続を求める訴を、東京地方裁判所に提起し(同庁昭和二十七年(ワ)第二三四四号事件)、昭和三十年四月十五日右抹消登記手続請求が認容せられた判決を言渡され、これに対し被控訴人が控訴し当裁判所に昭和三十年(ネ)第七四一号事件として係属し、本訴訟事件と併行して審理せられ、本件と同時にその弁論終結し、昭和三十一年九月二十四日控訴棄却の判決のあつたことは職務上当裁判所に顕著であるら、結局控訴人が本訴で行使してその目的を達せんとする本件登記抹消登記手続の請求は、清水清において控か訴人の権利行使を代位しているに等しく、その目的も達せられんとしているので、その上更に控訴人が同様の権利行使をなす実益はないから、控訴人の本訴請求は棄却を免れない。

よつて控訴人の訴を原告たるの当事者適格なしとして却下した原判決は相当でないので、これを主文のとおり変更すべきものとし、控訴費用の負担について民事訴訟法第九十六条第八十九条を適用し、主文の如く判決する。

(裁判長判事 斉藤直一 判事 坂本謁夫 判事 小沢文雄)

(別紙目録は省略する。)

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